会則|千里剣心会

千里剣心会の会則を下記の通り定める

第一章     総  則

(名 称)

第一条  本会は「千里剣心会」と称す。

(所在地)

第二条  本会は所在地を代表者宅に設置する。

(性 格)

第三条  本会は大阪府剣道連盟および豊中市剣道協会に所属する。

第二章     目的及び方針、事業

(目 的)

第一条  本会は剣道を通じて青少年の身心の向上発達と会員の親睦を目的とする。

(方 針)

第二条  本会は目的達成のために次に掲げる方針に従って行動する。

  • 本会は自主独立の会として、各会員より選出された役員によって運営する。
  • 本会は宗教及び政治団体に関与しない。
  • 本会は地区の親睦のため、活動する他の団体と協力する。

(事 業)

第三条  本会は目的達成のため、次に掲げる事業を実施する。

  • 剣道の練習及び剣道大会の開催
  • 上部団体の主催する事業への選手等の派遣
  • その他必要となる事項

第三章     会  員

(構 成)

第一条  本会は次の会員をもって構成する。

  • 正会員(本会に在籍する会員及び父母又はこれにかわる者)
  • 指導部会員(本会の剣道指導の立場にある者)
  • 特別会員(本会の目的及び事業に協力する者)
  • 永久特別会員(総会で承認された者)

(加入手続き)

第二条   本会への入会を希望する者は、所定の書式を以て代表宛に提出し承認を得るものとする。ただし、会員より異議の申し出のある場合は運営委員会の決定によるものとする。

     また、休会及び退会時もこれに準じる。

(入会金)

第三条  会員は入会の際に別に定める入会金を納入しなければならない。

(会 費)

第四条   会員は本会規則「第二章 第一条」の目的遂行のため、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合、運営委員会の承認を得て会費を免除することができる。

(除 名)

第五条  本会は以下の事由がある場合、会員を除名する。

  • 会員として著しくその権威又は信用をおとし本会の名誉を損なう行為のあった場合
  • 無届で長期(3ヶ月以上)欠席及び会費の納入を怠った場合
  • 運営委員会が不当と認めた場合

第四章     役 員

(役職及び任期)

第一条   本会の役員は次の通りとし、会員の中より選出するものとする。また、役員の任期は一年とし再任はさまたげない。役職は必要に応じて増減する。

  • 指導責任者     1名
  • 指導主任      1名
  • 指導副主任     1名
  • 理   事     1名
  • 代表        1名
  • 副代表       1名
  • 総務        1名以上
  • 会計        1名以上
  • 行 事       1名
  • 申 請       1名       

※上記一から四の役員は指導部会員とする。

※上記三および九から十一の役員は状況を鑑みて設置する。

(役員の選出)

第二条  本会の役員の選出方法は次に掲げる方針により決定する

  • 代表は会員の互選により決定する。
  • 本会役員は代表の推薦とし総会において承認する。

(特別職)

第三条  本会に名誉会長及び顧問をおく事ができる。

(任 務)

第四条  役員の任務は以下のとおりとする。

  • 代表は本会を代表しこれを統轄する。
  • 副代表は代表を補佐し代表不在の場合、代表代理権を有する。
  • 指導責任者は指導者会員を代表しこれを統轄する。
  • 理事は代表に代わり本会を代表して上部団体への業務をとりおこなう。
  • 総務は各役員と連携し、本会の活動における全ての事務的役割を担う。
  • 会計は本会の経理を担当する。
  • 行事は本会の行事企画・運営を担当する。
  • 申請は本会の申請事務を担当する。
  • 代表、役員は運営委員会を構成し、重要議案の企画、立案、緊急事項の決議執行にあたる。

※行事係及び申請係を設置しない場合は、総務及び会計でその役割を担う。

第五章     会議・会計

(会議の種別)

第一条  本会の会議は、総会、運営委員会、指導部会とする。

(総会)

第二条  総会は次に掲げる方針により実施する。

  • 総会は会員で構成し代表が招集し本会の最高決議機関として次に掲げる内容を決議する。
  • 代表の選出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 役員の承認
  • 事業計画
  • 予算及び決算
  • 規約の改廃
  • その他重要事項
  • 総会は毎年3月に定例総会を開催する。ただし、代表が必要と認めた時及び会員の3分の1以上の申し出又は運営員会、指導部会の要請があった時は臨時に開催する。

(運営委員会)

第三条  運営委員会は次に掲げる方針により実施する。

  • 運営委員会は役員によって構成され、代表が招集し重要議案、緊急事項の決議執行にあたり、その決議事項を会員に報告する。
  • 運営委員会は、代表が必要と認めた時又は指導部会の要請があった時に開催する。

(指導部会)

第四条  指導部会は次に掲げる方針により実施する。

  • 指導部会の最高責任者は師範とする。
  • 指導部会は、本会の剣道指導に一切の支障を起こさない事を主旨として、指導責任者に一任する。

(議決条件)

第五条  会議の定足数は委任状を含む会員(会員が18歳未満の場合はその保護者1名)の2分の1とし、その出席者の過半数をもって議決とする。会員が議決権の委任をなした場合は出席とみなす。

(経 費)

第六条  本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

附則 本会の経費は、剣心会活動に必要な資金を会費より充当することを旨とする。

(会計年度)

第七条  本会の会計年度は毎年3月1日より翌2月末日迄とする。

(会計報告)

第八条  本会の会計報告は毎年総会にて実施する。

(口座管理)

第九条  本会の預貯金口座の管理者は会計担当者とする。

第六章     保  険

(範 囲)

第一条   本会はその活動中(練習、試合、送迎、その他)の会員の事故傷害等については応急処置は行うがその責任、保障の責は一切負わないものとする。

     但し、会員各位はスポーツ安全協会の傷害保険又はそれに代わるものに加入するものとする。

(承諾事項)

第二条   本会の会員は「第六章 第一条」の規則の承諾の旨を書面をもって署名捺印して本会に提出しなければならない。

第七章     雑  則

第一条  本会則に記載なき事項に関しては総会又は運営委員会で決議し処理するものとする。

     ただし、運営委員会で決議処理した場合は会員に報告するものとする。

(表彰等)

第二条  表彰等に関しては運営委員会にはかりこれを処理する。

(会 費)

第三条  会費は各1名単位とし以下のとおりとする。

  • 入会金   幼 児     2,000円

     小学生・中学生    5,000円

        一 般     3,000円

  • 会 費   幼 児     2,000円(年額)

    小学生・中学生     1,500円(月額)(※1)

        一 般     5,000円(年額)

        指導部会員   無 料

             指導部助手会員 4,000円(年額)(※2)

          特別会員  無 料

休会会員            250円(※3)

年度途中で退会した場合でも、徴収済みの会費はない。

   (※1)同一家庭につき2名以上加入している場合、2人目からは1名増すごとに、月1,000円の会費を徴収する。

また、会費は半期(6ヶ月)分を一括徴収する。

   (※2)指導部助手会員は、指導責任者の任命により決定する。

   (※3)本会に休会届を提出し、承認された場合のみ、休会会員として認める。

  • 臨時会費 運営委員会の決定により徴収する。

四 会費の徴収 指定口座への振込み、現金徴収など、会計担当者の指定する方法にて徴収する。

  五 退会時の扱い いずれ会員も、徴収済みの会費は返金しない。

(経費等)

第四条  本会の事業に関する交通費等の経費は運営委員会の承認により支給するものとする。

一 交通費 指導部会員及び指導部助手会員には、以下の交通費を支給する。

   大会等引率時  2,000円

   講習会等受講時 2,000円(※)

※講習会受講時交通費支給要件

一 段位4段以上で前年度の出席率8割以上、かつ、千里剣心会として大阪府剣道連盟に登録していること。

二 慶弔費 原則として本会からは支出しないが、有志各々の判断で金額を決め、出す場合は役員がそれを取りまとめる。

三 その他 昇段者等には運営委員会の承認により以下の記念品を贈呈する。

イ)防具装着時    【垂ネーム】

ロ)初段になった場合 【皮の鍔】

ハ)五段になった場合 【袴】

ニ)六段になった場合 【道着(上、下)及び有志による祝賀会の開催】

(稽古の中止)

第五条   学校に準じ台風等で稽古開始2時間前に警報が出ている場合、稽古を中止する。(ただし緊急連絡の場合有り)

(会員名簿)

第六条   指導部会については、退会届が提出されない限り会員名簿からは抹消しない。会員については現状どおりとする。

(疑 義)

第七条   この会則に疑義が生じた場合は、運営委員会の解釈に従い不備の点は一般社会通念によって補う。

(会則の改正)

第八条  本会則は総会出席者の過半数の賛成により改正を行うことができる。

第九条  本会則を施行するにあたり必要な諸規定は運営委員会において別に定める。 


平成27年 4月 1日 会則制定

平成29年 3月12日 会則改定

 会則 第七章 第三条及び第四条を改定

令和4年10月1日 会則改定

 会則 第一章第二条及び第三条、第二章第二条第一項、第三章第二条、第四章第一条・第二条及び第四条、第五章第二条及び第五条、第六章第一条、第七章第三条第二項・第四項及び第四条第一項・第二項及び第三項 を改定

この会則は千里剣心会の会則であることを証明する。

令和4年10月1日

代 表    松 本 健 一   ㊞